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農林水産省組織規則 第三百八十八条 (林業労働・経営対策室及び特用林産対策室並びに経営対策官、林業労働安全衛生指導官、特用林産物安定供給対策官、特用林産物安全推進指導官及び種菌検査官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(林業労働・経営対策室及び特用林産対策室並びに経営対策官、林業労働安全衛生指導官、特用林産物安定供給対策官、特用林産物安全推進指導官及び種菌検査官)

第三百八十八条

経営課に、林業労働・経営対策室及び特用林産対策室並びに経営対策官五人、林業労働安全衛生指導官一人、特用林産物安定供給対策官一人、特用林産物安全推進指導官二人及び種菌検査官一人を置く。

2林業労働・経営対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 林業労働に関すること。
  2. 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第二条第二項に規定する事業主の林業経営の向上に関すること。

3林業労働・経営対策室に、室長を置く。

4特用林産対策室は、林産物(木材を除く。以下この条において同じ。)及び加工炭の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。

5特用林産対策室に、室長を置く。

6経営対策官は、命を受けて、経営課の所掌事務に関し林野庁長官が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

7林業労働安全衛生指導官は、林業労働に係る安全及び衛生に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

8特用林産物安定供給対策官は、林産物の食品としての安定供給の確保に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

9特用林産物安全推進指導官は、命を受けて、林産物の食品としての安全性の確保に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

10種菌検査官は、きのこ類の種菌の検査に関する事務を行う。

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