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農林水産省組織規則 第三百八十七条 (林野図書資料館及び税制専門官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(林野図書資料館及び税制専門官)

第三百八十七条

企画課に、林野図書資料館及び税制専門官一人を置く。

2林野図書資料館は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 林業に関する図書その他の資料の収集、保管、編集及び刊行に関すること。
  2. 国立国会図書館支部林野庁図書館に関すること。

3林野図書資料館に、館長を置く。

4税制専門官は、林業に関する税制に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

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