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農林水産省組織規則 第三百八十六条 (監査室並びに広報官、監査官及び管理官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(監査室並びに広報官、監査官及び管理官)

第三百八十六条

林政課に、監査室並びに広報官一人、監査官五人及び管理官六人を置く。

2監査室は、林野庁の行政の考査及び国有林野事業の監査並びに林野庁の所掌に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。

3監査室に、室長を置く。

4広報官は、林野庁の所掌事務についての広報に関する企画及び連絡調整に関する事務を行う。

5監査官は、命を受けて、林野庁の行政の考査及び国有林野事業の監査並びに林野庁の所掌に係る会計の監査に関する事務を行う。

6管理官は、命を受けて、職員の人事管理、予算及び決算又は契約の適正化に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

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