(企画官及び地域資源活用専門官)
第二百十三条の二
都市農村交流課に、企画官及び地域資源活用専門官それぞれ一人を置く。
2企画官は、都市農村交流課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち地方農政局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
3地域資源活用専門官は、第二百一条の二第三号及び第四号に掲げる事務に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
都市農村交流課に、企画官及び地域資源活用専門官それぞれ一人を置く。
2企画官は、都市農村交流課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち地方農政局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
3地域資源活用専門官は、第二百一条の二第三号及び第四号に掲げる事務に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。