条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織規則 第二百十三条の二 (企画官及び地域資源活用専門官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(企画官及び地域資源活用専門官)

第二百十三条の二

都市農村交流課に、企画官及び地域資源活用専門官それぞれ一人を置く。

2企画官は、都市農村交流課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち地方農政局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

3地域資源活用専門官は、第二百一条の二第三号及び第四号に掲げる事務に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

e-Gov法令検索で第二百十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第二百十三条の二(企画官及び地域資源活用専門官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百十三条(中山間地域振興調整官、盛土対策専門官、土地利用指導官及び農村復興指導官) 農林水産省組織規則 目次 第二百十四条(農政調整官、土地改良指導官及び農地集団化推進官) →