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農林水産省組織規則 第二百一条の二 (都市農村交流課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(都市農村交流課の所掌事務)

第二百一条の二

都市農村交流課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること。
  2. 農業就業構造の改善に関すること。
  3. 地域資源を活用した農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化に関すること。
  4. 農畜産物の生産された地域における当該農畜産物の消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
  5. 高齢者及び障害者の農業に関する活動の促進に関すること。

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