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農林水産省組織規則 第二百二条 (土地改良管理課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(土地改良管理課の所掌事務)

第二百二条

土地改良管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 土地改良事業に関する制度に関すること。
  2. 交換分合(国立研究開発法人森林研究・整備機構の行うものを除く。)の指導及び助成に関すること。

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