(農村計画課の所掌事務)
第二百一条
農村計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農業の有する多面的機能の発揮の促進に関すること。
- 二農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画の作成についての指導及び助成に関すること。
- 三中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
- 四土地その他の資源の農業上の利用の確保に関すること。
- 五農地の転用に関すること。
- 六土地改良事業を基幹事業とする農業開発のための地域計画に関すること。
- 七土地、水その他の資源の開発に関する企画及び立案に関すること。
- 八市民農園の整備の促進に関すること。
- 九都市及びその周辺における農業の振興に関すること。