(設計課の所掌事務)
第二百条
設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農村振興部の所掌に属する事務の調整に関すること。
- 二土地改良事業計画の技術的な基準に関すること。
- 三土地改良事業の工事の設計に関すること。
- 四土地改良事業に関する長期計画に関すること。
- 五水資源の農業上の利用の確保に関すること(防災課の所掌に属するものを除く。)。
- 六農業水利に関すること。
- 七土地改良事業に用いる機械器具の管理に関すること。
- 八前各号に掲げるもののほか、農村振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。