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農林水産省組織規則 第二百条 (設計課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(設計課の所掌事務)

第二百条

設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農村振興部の所掌に属する事務の調整に関すること。
  2. 土地改良事業計画の技術的な基準に関すること。
  3. 土地改良事業の工事の設計に関すること。
  4. 土地改良事業に関する長期計画に関すること。
  5. 水資源の農業上の利用の確保に関すること(防災課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 農業水利に関すること。
  7. 土地改良事業に用いる機械器具の管理に関すること。
  8. 前各号に掲げるもののほか、農村振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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