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農林水産省組織規則 第百九十九条 (農村振興部に置く課等)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(農村振興部に置く課等)

第百九十九条

農村振興部に、次の十一課を置く。

2前項に掲げるもののほか、九州農政局の農村振興部に事業管理調整官一人を置く。

3前二項に掲げるもののほか、農村振興部に洪水調節機能強化対策官一人を置く。

4前三項に掲げるもののほか、東北農政局の農村振興部に福島復旧復興対策官一人を置く。

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