(農村振興部に置く課等)
第百九十九条
農村振興部に、次の十一課を置く。
2前項に掲げるもののほか、九州農政局の農村振興部に事業管理調整官一人を置く。
3前二項に掲げるもののほか、農村振興部に洪水調節機能強化対策官一人を置く。
4前三項に掲げるもののほか、東北農政局の農村振興部に福島復旧復興対策官一人を置く。
農村振興部に、次の十一課を置く。
2前項に掲げるもののほか、九州農政局の農村振興部に事業管理調整官一人を置く。
3前二項に掲げるもののほか、農村振興部に洪水調節機能強化対策官一人を置く。
4前三項に掲げるもののほか、東北農政局の農村振興部に福島復旧復興対策官一人を置く。