(人材確保支援企画官)
第百九十八条
経営支援課(近畿農政局の経営・事業支援部経営支援課を除く。)に、人材確保支援企画官一人を置く。
2人材確保支援企画官は、地方農政局の管轄区域内における農業労働力の確保に対する支援に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
経営支援課(近畿農政局の経営・事業支援部経営支援課を除く。)に、人材確保支援企画官一人を置く。
2人材確保支援企画官は、地方農政局の管轄区域内における農業労働力の確保に対する支援に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。