(中山間地域振興調整官、盛土対策専門官、土地利用指導官及び農村復興指導官)
第二百十三条
農村計画課に、中山間地域振興調整官及び盛土対策専門官それぞれ一人を置く。
2中山間地域振興調整官は、農村計画課の所掌事務に係る中山間地域等の振興に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
3盛土対策専門官は、農村計画課の所掌事務に係る盛土その他の土地の形質の変更及び土石の堆積に伴う災害の防止に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
4第一項に規定するもののほか、近畿農政局の農村振興部農村計画課に土地利用指導官一人を、東北農政局の農村振興部農村計画課に農村復興指導官一人を置く。
5土地利用指導官は、地方農政局の管轄区域内における農業振興地域整備計画の作成に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
6農村復興指導官は、農村計画課の所掌事務に係る東日本大震災による被害を受けた地域の復興に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。