第二百十二条
設計課に、事業調整室並びに農業土木専門官一人(九州農政局にあっては、二人)、技術審査官一人、工事検査官一人及び水利計画官一人を置く。
2事業調整室は、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業の実施並びに土地改良事業の実施についての指導及び助成に関し調整を要する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務をつかさどる。
3農業土木専門官は、命を受けて、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業の工事の設計に関する専門技術上の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
4技術審査官は、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業の工事並びに工事のための調査、測量及び設計についての契約に必要な専門技術上の事項についての審査及び連絡調整に関する事務を行う。
5工事検査官は、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業の工事の検査に関する事務を行う。
6水利計画官は、地方農政局の管轄区域内における農業水利に関する専門技術上の事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
7第一項に規定するもののほか、九州農政局の農村振興部設計課に地域環境調整官一人を、東北農政局、関東農政局及び東海農政局の農村振興部設計課にそれぞれ強靱化指導官一人を、関東農政局及び北陸農政局の農村振興部設計課にそれぞれ技術審査専門官一人を、東北農政局、近畿農政局、中国四国農政局及び九州農政局の農村振興部設計課にそれぞれ技術審査専門官二人を置く。
8地域環境調整官は、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業の工事に係る環境との調和への配慮に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9強靱化指導官は、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業に関する防災及び減災のための計画に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10技術審査専門官は、命を受けて、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業の工事並びに工事のための調査、測量及び設計についての技術提案(公共工事等に関する技術又は工夫についての提案をいう。)の審査に関する事務を行う。