(福島復旧復興対策官の職務) 第二百十一条 福島復旧復興対策官は、福島の復旧及び復興に関する事務のうち農村振興部の所掌に係るものに関し調整を要する事項についての調査、企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。 e-Gov法令検索で第二百十一条を開く ↗