条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織規則 第二百十条の二 (洪水調節機能強化対策官の職務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(洪水調節機能強化対策官の職務)

第二百十条の二

洪水調節機能強化対策官は、ダムその他のえん堤の洪水調節機能の強化に関する事務のうち農村振興部の所掌に係るものに関し調整を要する事項についての調査、企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

e-Gov法令検索で第二百十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第二百十条の二(洪水調節機能強化対策官の職務)について教えてください」と聞く
← 第二百十条(事業管理調整官の職務) 農林水産省組織規則 目次 第二百十一条(福島復旧復興対策官の職務) →