(農政調整官、土地改良指導官及び農地集団化推進官)
第二百十四条
土地改良管理課に、農政調整官一人及び土地改良指導官一人(東北農政局にあっては、二人)を置く。
2農政調整官は、土地改良管理課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち地方農政局長が指定する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
3土地改良指導官は、命を受けて、地方農政局の管轄区域内における土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会の業務及び会計に関する事務、交換分合その他土地改良事業による農用地の集団化の促進に関する重要事項についての指導及び連絡調整に関する事務並びに国営の土地改良事業に係る換地に関する事務(農地集団化推進官の所掌に属するものを除く。)を行う。
4第一項に規定するもののほか、関東農政局、近畿農政局及び中国四国農政局の農村振興部土地改良管理課に、それぞれ農地集団化推進官一人を置く。
5農地集団化推進官は、地方農政局の管轄区域内における農地中間管理機構に関連する交換分合その他土地改良事業による農用地の集団化の促進に関する重要事項についての指導及び連絡調整に関する事務並びに国営の土地改良事業に係る換地に関する事務を行う。