(地質官、リスク対策調査官、環境保全官及び鳥獣対策専門官)
第二百十五条
農村環境課に、地質官二人(北陸農政局及び東海農政局にあっては、一人)、リスク対策調査官一人及び環境保全官一人を置く。
2地質官は、命を受けて、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業に係る地質及び地下水に関する専門技術上の事項についての指導に関する事務を行う。
3リスク対策調査官は、地方農政局の管轄区域内における災害対策に係る地質及び地下水に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
4環境保全官は、地方農政局の管轄区域内における農村地域の環境の保全に関する専門技術上の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
5第一項に規定するもののほか、中国四国農政局及び九州農政局の農村振興部農村環境課に、それぞれ鳥獣対策専門官一人を置く。
6鳥獣対策専門官は、地方農政局の管轄区域内における鳥獣による被害の防止、捕獲した鳥獣の有効な利用その他の鳥獣害の防除に関する専門技術上の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。