(事業計画管理官及び環境計画専門官)
第二百十六条
事業計画課に、事業計画管理官一人を置く。
2事業計画管理官は、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業計画の管理に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
3第一項に規定するもののほか、東北農政局及び中国四国農政局の農村振興部事業計画課に、それぞれ環境計画専門官一人を置く。
4環境計画専門官は、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業計画の環境との調和への配慮に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。