(用地官及び用地調整官)
第二百十七条
用地課に、用地官二人(東海農政局にあっては一人、九州農政局にあっては三人)及び用地調整官一人を置く。
2用地官は、命を受けて、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業並びに農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業、地すべり防止に関する事業及びぼた山の崩壊の防止に関する事業の用に供する土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に伴うこれらの物件及び権利の評価に関する事務を行う。
3用地調整官は、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業並びに農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業、地すべり防止に関する事業及びぼた山の崩壊の防止に関する事業の用に供する権利の保全に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。