(管理調整官及び放射性物質対策調整官)
第二百十八条
水利整備課に、管理調整官一人を置く。
2管理調整官は、地方農政局の管轄区域内における土地改良財産の管理及び処分に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
3第一項に規定するもののほか、東北農政局の農村振興部水利整備課に放射性物質対策調整官一人を置く。
4放射性物質対策調整官は、地方農政局の管轄区域内における農業水利施設の放射性物質に係る対策に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
水利整備課に、管理調整官一人を置く。
2管理調整官は、地方農政局の管轄区域内における土地改良財産の管理及び処分に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
3第一項に規定するもののほか、東北農政局の農村振興部水利整備課に放射性物質対策調整官一人を置く。
4放射性物質対策調整官は、地方農政局の管轄区域内における農業水利施設の放射性物質に係る対策に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。