(多面的機能支払推進室及び多面的機能企画官)
第二百十九条
農地整備課に、多面的機能支払推進室を置く。
2多面的機能支払推進室は、地方農政局の管轄区域内における農地その他の農業資源の保全を図るための活動に対する支援に関する事務をつかさどる。
3第一項に規定するもののほか、東北農政局、北陸農政局及び九州農政局の農村振興部農地整備課に、それぞれ多面的機能企画官一人を置く。
4多面的機能企画官は、地方農政局の管轄区域内における農地その他の農業資源の保全を図るための活動に対する支援に関する企画及び連絡調整に関する事務を行う。