(集落排水資源循環専門官及び集落排水防災減災対策専門官)
第二百二十条
地域整備課に、集落排水資源循環専門官一人を置く。
2集落排水資源循環専門官は、地方農政局の管轄区域内における農業集落排水施設から生じた汚泥の肥料としての利用に関する情報の収集、整理及び分析、連絡調整並びに指導に関する事務を行う。
3第一項に規定するもののほか、東北農政局及び関東農政局の農村振興部地域整備課に、それぞれ集落排水防災減災対策専門官一人を置く。
4集落排水防災減災対策専門官は、地方農政局の管轄区域内における農業集落排水施設及び営農飲雑用水施設に関する防災対策及び減災対策に関する事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。