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農林水産省組織規則 第二百二十一条 (災害対策室並びに防災・減災対策官、災害査定官及び能登半島復旧調整官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(災害対策室並びに防災・減災対策官、災害査定官及び能登半島復旧調整官)

第二百二十一条

防災課に、災害対策室並びに防災・減災対策官一人及び災害査定官二人を置く。

2災害対策室は、地方農政局の管轄区域内における農用地及び農業用施設並びに農地の保全に係る海岸保全施設、地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する災害復旧事業に関する事務をつかさどる。

3防災・減災対策官は、地方農政局の管轄区域内における農用地及び農業用施設に関する防災対策及び減災対策に関する事務並びに農業農村災害緊急派遣隊の管理及び運営に関する事務を行う。

4災害査定官は、命を受けて、地方農政局の管轄区域内における農用地及び農業用施設並びに農地の保全に係る海岸保全施設、地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する災害復旧事業に係る事業費の査定に関する事務を行う。

5第一項に規定するもののほか、北陸農政局の農村振興部防災課に能登半島復旧調整官一人を置く。

6能登半島復旧調整官は、令和六年能登半島地震からの復旧に関する事務のうち防災課の所掌に係るものに関し調整を要する事項についての調査、企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

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