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農林水産省組織規則 第二百二十二条 (統計部に置く課等)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(統計部に置く課等)

第二百二十二条

統計部に、次の四課を置く。

2前項に掲げるもののほか、統計部(近畿農政局の統計部を除く。)に、統計管理官一人(東北農政局にあっては二人、東海農政局及び九州農政局にあっては三人)を置く。

3前二項に掲げるもののほか、統計部(北陸農政局及び東海農政局の統計部を除く。)に、地域統計企画官一人を置く。

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