(統計部に置く課等)
第二百二十二条
統計部に、次の四課を置く。
2前項に掲げるもののほか、統計部(近畿農政局の統計部を除く。)に、統計管理官一人(東北農政局にあっては二人、東海農政局及び九州農政局にあっては三人)を置く。
3前二項に掲げるもののほか、統計部(北陸農政局及び東海農政局の統計部を除く。)に、地域統計企画官一人を置く。
統計部に、次の四課を置く。
2前項に掲げるもののほか、統計部(近畿農政局の統計部を除く。)に、統計管理官一人(東北農政局にあっては二人、東海農政局及び九州農政局にあっては三人)を置く。
3前二項に掲げるもののほか、統計部(北陸農政局及び東海農政局の統計部を除く。)に、地域統計企画官一人を置く。