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農林水産省組織規則 第二百二十三条 (調整課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(調整課の所掌事務)

第二百二十三条

調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 統計部の所掌に属する事務の調整に関すること。
  2. 地方農政局の所掌事務に係る統計に関する調整に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、統計部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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