(調整課の所掌事務) 第二百二十三条 調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。一統計部の所掌に属する事務の調整に関すること。二地方農政局の所掌事務に係る統計に関する調整に関すること。三前二号に掲げるもののほか、統計部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第二百二十三条を開く ↗