(統計企画課の所掌事務) 第二百二十四条 統計企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一統計部の所掌事務に係る統計に関する事務に関する企画及び立案に関すること。二統計部の所掌事務に係る統計の総合的な分析に関すること。 e-Gov法令検索で第二百二十四条を開く ↗