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農林水産省組織規則 第百四十条 (総務課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(総務課の所掌事務)

第百四十条

総務課は、次に掲げる事務(技術研修課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 所長の官印及び所印の保管に関すること。
  2. 職員の人事に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  5. 行政財産及び物品の管理に関すること。
  6. 庁内の管理に関すること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、農林水産研修所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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