(教務課の所掌事務) 第百四十一条 教務課は、次に掲げる事務(技術研修課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一研修計画の作成及び実施に関すること。二研修生の入所及び退所並びに研修生活に関すること。三研修に関する調査並びに資料の収集及び整理に関すること。 e-Gov法令検索で第百四十一条を開く ↗