(技術研修課の所掌事務)
第百四十二条
技術研修課は、次に掲げる事務に係る第百四十条第三号から第六号まで及び前条各号に掲げる事務をつかさどる。
- 一食品の表示の適正化及び安全性の確保に関する技術についての研修に関すること。
- 二農業の機械化及び農業に関する普及事業についての研修に関すること。
- 三農林漁業従事者の生活に関する知識及び技術並びに農林漁業従事者の生活に関する普及事業についての研修に関すること。
- 四障害者の農業に関する活動の促進に関する知識及び技術についての研修に関すること。
- 五前各号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌に係る技術に関する研修に関すること。