条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織規則 第百四十二条 (技術研修課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(技術研修課の所掌事務)

第百四十二条

技術研修課は、次に掲げる事務に係る第百四十条第三号から第六号まで及び前条各号に掲げる事務をつかさどる。

  1. 食品の表示の適正化及び安全性の確保に関する技術についての研修に関すること。
  2. 農業の機械化及び農業に関する普及事業についての研修に関すること。
  3. 農林漁業従事者の生活に関する知識及び技術並びに農林漁業従事者の生活に関する普及事業についての研修に関すること。
  4. 障害者の農業に関する活動の促進に関する知識及び技術についての研修に関すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌に係る技術に関する研修に関すること。

e-Gov法令検索で第百四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第百四十二条(技術研修課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百四十一条(教務課の所掌事務) 農林水産省組織規則 目次 第百四十三条(研修調整官の職務) →