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農林水産省組織規則 第百三十九条 (農林水産研修所に置く課等)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(農林水産研修所に置く課等)

第百三十九条

農林水産研修所に、次の三課並びに研修調整官一人、研修企画官四人、農福連携研修企画官一人、教務指導官二人及び技術研修指導官九人を置く。

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