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農林水産省組織規則 第百三十八条 (所長及び副所長)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(所長及び副所長)

第百三十八条

農林水産研修所に、所長及び副所長一人を置く。

2所長は、農林水産研修所の事務を掌理する。

3副所長は、所長を助け、農林水産研修所の事務を整理する。

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