(所長及び副所長) 第百三十八条 農林水産研修所に、所長及び副所長一人を置く。2所長は、農林水産研修所の事務を掌理する。3副所長は、所長を助け、農林水産研修所の事務を整理する。 e-Gov法令検索で第百三十八条を開く ↗