(地域雇用創造協議会等への委託)
第九条
法第十条第二項の規定による委託は、次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成して行うものとする。
- 一
- 二地域雇用活性化推進事業を実施する方法に関する事項
- 三委託契約の期間及びその解除に関する事項
- 四
2法第十条第二項の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
- 一
- 二地域雇用活性化推進事業を適切に実施するために必要な職員の配置その他の体制が整備されていること。
- 三前二号に掲げるもののほか、地域雇用活性化推進事業を効果的かつ効率的に行うことができると認められること。