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地域雇用開発促進法施行規則 第十条 (法第十二条第三項の届出事項)

平成十三年厚生労働省令第百九十三号府省令
(法第十二条第三項の届出事項)

第十条

第十二条第三項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。

  1. 募集に係る事業所の名称及び所在地
  2. 募集時期
  3. 募集地域
  4. 当該同意自発雇用創造地域における地域重点分野に属する事業に係る業務であって募集に係る労働者が処理するものの内容
  5. 募集職種及び人員
  6. 賃金、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働条件

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