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地域雇用開発促進法施行規則 第八条 (法第十条第一項の厚生労働省令で定める事業)

平成十三年厚生労働省令第百九十三号府省令
(法第十条第一項の厚生労働省令で定める事業)

第八条

第十条第一項の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

  1. 同意自発雇用創造地域内に所在する事業所の事業主であって新たな事業の分野への進出、事業の開始又は事業の改善に伴い当該同意自発雇用創造地域内に居住する求職者を雇い入れようとするものの相談に応じ、助言、指導、講習その他の援助を行う事業
  2. 同意自発雇用創造地域内に居住する求職者又は当該同意自発雇用創造地域内に所在する事業所に被保険者として雇用されることとなっている者(当該同意自発雇用創造地域内に居住しているものに限る。)(次号において「求職者等」という。)に対して、就職又は職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習その他の援助を行う事業
  3. 同意自発雇用創造地域内に所在する事業所の事業の概要、当該事業所に係る求人及び前号に規定する講習その他の援助に関する情報を収集し、及び求職者等に対し提供し、並びに当該求職者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う事業
  4. 前三号に掲げるもののほか、同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資すると認められる事業

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