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厚生労働省組織規則 第六十九条の三 (保険データ企画室)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(保険データ企画室)

第六十九条の三

医療介護連携政策課に、保険データ企画室を置く。

2保険データ企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十六条第二項及び第三項の規定により提供される情報の管理に関すること。
  2. 医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)及び審査支払機関の情報処理の高度化の推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 前二号に掲げるもののほか、医療保険者が保有する診療並びに健康診査及び保健指導に係るデータ等の活用に関する総合的な企画及び立案に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。

3保険データ企画室に、室長を置く。

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