(保険データ企画室)
第六十九条の三
医療介護連携政策課に、保険データ企画室を置く。
2保険データ企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十六条第二項及び第三項の規定により提供される情報の管理に関すること。
- 二
- 三前二号に掲げるもののほか、医療保険者が保有する診療並びに健康診査及び保健指導に係るデータ等の活用に関する総合的な企画及び立案に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
3保険データ企画室に、室長を置く。