条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織規則 第六百四十三条の四 (肢体機能訓練課の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(肢体機能訓練課の所掌事務)

第六百四十三条の四

肢体機能訓練課は、第六百四十三条の二各号に規定する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第六百四十三条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第六百四十三条の四(肢体機能訓練課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六百四十三条の三(第二自立訓練部に置く課) 厚生労働省組織規則 目次 第六百四十四条(理療教育・就労支援部の所掌事務) →