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厚生労働省組織規則 第六百四十三条の四 (肢体機能訓練課の所掌事務)
平成十三年厚生労働省令第一号
府省令
(肢体機能訓練課の所掌事務)
第六百四十三条の四
肢体機能訓練課は、
第六百四十三条の二各号
に規定する事務をつかさどる。
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この条文が参照している条文
第643条の2
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