条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
厚生労働省組織規則
› 第六百四十三条の三
厚生労働省組織規則 第六百四十三条の三 (第二自立訓練部に置く課)
平成十三年厚生労働省令第一号
府省令
(第二自立訓練部に置く課)
第六百四十三条の三
第二自立訓練部に、肢体機能訓練課を置く。
e-Gov法令検索で第六百四十三条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第六百四十三条の三(第二自立訓練部に置く課)について教えてください」と聞く
← 第六百四十三条の二(第二自立訓練部の所掌事務)
厚生労働省組織規則 目次
第六百四十三条の四(肢体機能訓練課の所掌事務) →