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厚生労働省組織規則 第六百四十三条の二 (第二自立訓練部の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(第二自立訓練部の所掌事務)

第六百四十三条の二

第二自立訓練部は、重度の身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者であって重度の身体障害を有するものをいう。以下この款において同じ。)のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練に関すること。
  2. 主として夜間における入浴、排せつ又は食事の介護及び生活等の相談に関すること。

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