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厚生労働省組織規則 第六百四十三条 (生活訓練課の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(生活訓練課の所掌事務)

第六百四十三条

生活訓練課は、精神に障害のある者の生活能力の向上のために必要な訓練を行うことをつかさどる。

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