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厚生労働省組織規則 第六百四十二条 (視覚機能訓練課の所掌事務)
平成十三年厚生労働省令第一号
府省令
(視覚機能訓練課の所掌事務)
第六百四十二条
視覚機能訓練課は、視覚障害者の身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行うことをつかさどる。
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