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厚生労働省組織規則 第六百四十四条 (理療教育・就労支援部の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(理療教育・就労支援部の所掌事務)

第六百四十四条

理療教育・就労支援部は、障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練に関すること。
  2. 視覚障害者の理療教育に関すること。
  3. 求職活動に関する支援及び職場の開拓並びに就職後における職場への定着のために必要な相談に関すること。
  4. 視覚障害者に対する理療に関する施術所の開設及び経営に関すること。

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