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厚生労働省組織規則 第五百十八条 (医薬安全科学部の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(医薬安全科学部の所掌事務)

第五百十八条

医薬安全科学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

  1. 医薬品及び再生医療等製品の安全性に関する情報の収集、加工、解析、評価、蓄積及び提供を行うこと。
  2. 医薬品及び再生医療等製品の安全性に関する情報の解析及び評価、医薬品及び再生医療等製品による副作用の発現の予測及び防止その他の医薬品及び再生医療等製品の安全性の確保に関する研究を行うこと。

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