(薬品部の所掌事務)
第五百四条
薬品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、医薬品(生物学的製剤並びに抗菌性物質及びその製剤を除く。第五百十四条及び第五百十八条第一号において同じ。)、医薬部外品並びに毒物及び劇物の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
薬品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、医薬品(生物学的製剤並びに抗菌性物質及びその製剤を除く。第五百十四条及び第五百十八条第一号において同じ。)、医薬部外品並びに毒物及び劇物の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。