条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織規則 第五百十七条 (安全情報部の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(安全情報部の所掌事務)

第五百十七条

安全情報部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

  1. 食品の安全性に関する情報の収集、加工、解析、評価、蓄積及び提供並びにこれらに必要な情報の調査及び研究を行うこと。
  2. 図書の収集、保管及び閲覧並びに業績誌及び情報誌の編集及び頒布に関すること。

e-Gov法令検索で第五百十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第五百十七条(安全情報部の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第五百十六条(生化学部の所掌事務) 厚生労働省組織規則 目次 第五百十八条(医薬安全科学部の所掌事務) →