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厚生労働省組織規則 第五百十九条 (安全性生物試験研究センターの所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(安全性生物試験研究センターの所掌事務)

第五百十九条

安全性生物試験研究センターは、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

  1. 関連物質の毒性学的試験並びに実験動物の飼育及び管理並びにこれらに必要な研究を行うこと。
  2. 関連物質の薬理学的試験及びこれに必要な研究を行うこと。
  3. 関連物質の病理学的試験及びこれに必要な研究を行うこと。
  4. 関連物質の変異原性、遺伝毒性及びゲノム不安定性に関する試験並びにこれらに必要な研究及び実験による動物実験代替法の開発と評価を行うこと。
  5. 関連物質に関する試験結果に基づく安全性の総合的な予測及び評価、電子計算機を用いて行う動物実験代替法の評価、化学物質の安全性に関する情報の収集、加工、解析、評価、蓄積及び提供(以下この号及び第五百二十五条において「化学物質の安全性に関する情報の収集等」という。)並びに化学物質の安全性に関する情報の収集等に必要な情報の調査並びにこれらに必要な研究を行うこと。

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