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独立行政法人大学入試センターに関する省令 第三条 (中期計画記載事項)

平成十三年文部科学省令第二十九号府省令
(中期計画記載事項)

第三条

センターに係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 施設及び設備に関する計画
  2. 人事に関する計画
  3. 中期目標期間を超える債務負担
  4. 積立金の使途

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(大学入試センター組織運営規則等の廃止)

次の省令は、廃止する。

  1. 大学入試センター組織運営規則(昭和五十二年文部省令第二十号)
  2. 国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法第三条第二項の規定に基づく大学入試センターにおいて任用される外国人の国立の大学の教員に相当する職員等の任期に関する省令(昭和五十七年文部省令第三十四号)
(業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。

  1. 一及び二
  2. 独立行政法人大学入試センターに関する省令第十条の二第三項
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