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独立行政法人大学入試センターに関する省令 第四条 (年度計画の作成・変更に係る事項)

平成十三年文部科学省令第二十九号府省令
(年度計画の作成・変更に係る事項)

第四条

センターに係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2センターは、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

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