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文部科学省組織規則 第七十四条 (障害者スポーツ振興室並びに女性スポーツ推進専門官及びヘルスケア調査官)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(障害者スポーツ振興室並びに女性スポーツ推進専門官及びヘルスケア調査官)

第七十四条

健康スポーツ課に、障害者スポーツ振興室並びに女性スポーツ推進専門官及びヘルスケア調査官それぞれ一人を置く。

2障害者スポーツ振興室は、次に掲げる事務(地域スポーツ課及び競技スポーツ課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 障害者スポーツ(学校における体育を除く。以下この条において同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 障害者スポーツのための補助に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 全国的な規模において行われるスポーツ事業(障害者スポーツに係るものに限る。)に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、障害者スポーツに係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
  5. スポーツの指導者その他の関係者に対し、障害者スポーツに係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

3障害者スポーツ振興室に、室長及び障害者スポーツ推進専門官一人を置く。

4障害者スポーツ推進専門官は、障害者スポーツの振興に関する専門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言(地域スポーツ課及び競技スポーツ課並びにヘルスケア調査官の所掌に属するものを除く。)に当たる。

5女性スポーツ推進専門官は、女性スポーツ(学校における体育を除く。)の振興に関する専門的事項についての調査、指導及び助言(地域スポーツ課及び競技スポーツ課並びにヘルスケア調査官の所掌に属するものを除く。)に当たる。

6ヘルスケア調査官は、スポーツ(学校における体育を除く。以下この項において同じ。)によって生じる外傷、障害等の防止及びこれらの軽減並びに心身の健康の保持増進に資するスポーツの機会の確保に関する専門的事項についての調査、指導及び助言(地域スポーツ課及び競技スポーツ課の所掌に属するものを除く。)に当たる。

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