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文部科学省組織規則 第七十三条 (企画調整室並びにスポーツ広報戦略専門官、武道推進調査官、教科調査官及びスポーツ振興投票専門官)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(企画調整室並びにスポーツ広報戦略専門官、武道推進調査官、教科調査官及びスポーツ振興投票専門官)

第七十三条

政策課に、企画調整室並びにスポーツ広報戦略専門官一人、武道推進調査官一人、教科調査官三人及びスポーツ振興投票専門官一人を置く。

2教科調査官は、国立教育政策研究所の職員その他関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. スポーツに関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. スポーツに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
  3. スポーツの振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  4. 学校における体育(学校の教育課程として行われるものに限る。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
  5. 学校における体育及び保健教育の基準の設定に関すること。
  6. 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、学校における体育(学校の教育課程として行われるものに限る。)に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
  7. 教育関係職員その他の関係者に対し、学校における体育(学校の教育課程として行われるものに限る。)に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
  8. 学校における体育(学校の教育課程として行われるものに限る。)のための補助に関すること。
  9. スポーツ審議会の庶務に関すること。

4企画調整室に、室長並びにスポーツ動向調査官、スポーツ研究成果活用推進専門官及び障害児体育指導専門官それぞれ一人を置く。

5スポーツ動向調査官は、スポーツに関する内外の動向に係る専門的事項についての調査並びに援助及び助言に当たる。

6スポーツ研究成果活用推進専門官は、スポーツに関する科学的研究の成果の活用に関する専門的事項についての調査、援助及び助言並びに連絡調整に当たる。

7障害児体育指導専門官は、教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する学校における体育(学校の教育課程として行われるものに限る。)に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

8スポーツ広報戦略専門官は、スポーツ庁の所掌事務に係る広報に関する専門的事項についての企画及び立案並びに援助及び助言に当たる。

9武道推進調査官は、武道の振興に関する専門的事項についての調査、指導及び助言並びに連絡調整に当たる。

10教科調査官は、学校における体育及び保健教育の教育課程の基準の設定に関する調査並びに教育課程の基準に係る専門的、技術的な指導及び助言に当たる。

11スポーツ振興投票専門官は、スポーツ振興投票に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

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