(トレーニング拠点整備推進専門官) 第七十五条 競技スポーツ課に、トレーニング拠点整備推進専門官一人を置く。2トレーニング拠点整備推進専門官は、ナショナルトレーニングセンターの整備に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗