(運動部活動改革専門官及び子供の体力向上推進専門官)
第七十六条
地域スポーツ課に、運動部活動改革専門官及び子供の体力向上推進専門官それぞれ一人を置く。
2運動部活動改革専門官は、学校における運動部活動の改革に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。
3子供の体力向上推進専門官は、子供の体力向上に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。
地域スポーツ課に、運動部活動改革専門官及び子供の体力向上推進専門官それぞれ一人を置く。
2運動部活動改革専門官は、学校における運動部活動の改革に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。
3子供の体力向上推進専門官は、子供の体力向上に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。